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<何故…>高校生の娘が毎日夜食を捨ててた
24/06/02 11:21:30
会社に勤務する方などで病気やけがで仕事につけないときは、傷病手当金が受けられます。 受けられる額は、1日につき標準報酬日額(給料を1日当たりの金額に換算した額。 事務処理上の額なので、単純に月給を30日で割った金額ではありません)の3分の2相当の額です。 受けられる期間は、受け始めてから1年6ヵ月です。 だそうです。 ですが休職している場合は、ノーペイだそうです。これは法律で決められているようです。
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
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No.20 雨天決行にブチ切れ
24/06/02 11:21:30
会社に勤務する方などで病気やけがで仕事につけないときは、傷病手当金が受けられます。 受けられる額は、1日につき標準報酬日額(給料を1日当たりの金額に換算した額。 事務処理上の額なので、単純に月給を30日で割った金額ではありません)の3分の2相当の額です。 受けられる期間は、受け始めてから1年6ヵ月です。
だそうです。
ですが休職している場合は、ノーペイだそうです。これは法律で決められているようです。
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