• No.18 二人三脚

    24/05/11 23:20:31

    夫の会社は月毎の判断だよ
    扶養と社保は組合ごとに基準がある
    夫の会社の社保だから社保事務所関係ない
    会社の組合保険から外れたら医療保険使えないから医療機関から請求来てあとから保険分の七割支払うことになる
    国保も社保も加入申請前の通院費を払ってくれないから外れることがわかった時点で組合に連絡、同時に役場で国保申請
    翌月扶養に戻る場合、夫の会社の組合に連絡して、同時に役場で国保から社保に移る手続き
    だったはず

  • No.27 騎馬戦

    24/05/11 23:39:07

    >>18
    かなり詳しくありがとう。
    旦那の職場の保険が、1ヶ月ごとなら年間だからーって言ってられないね。
    確認してみるね。

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