• No.23 名無しさん

    24/03/02 08:59:40

    >>14
    検索してみた

    収入が公的年金のみであれば、65歳に満たない方は受給額が108万円以下、65歳以上の方は受給額が158万円以下の場合、所得税を払う必要がありません

    だと。
    頑張って年金を納付してその分多めに頂ける方からは、税金を徴収しますよってことみたい。

  • No.26 名無しさん

    24/03/02 09:32:47

    >>23
    210万の壁。(自治体によるが)
    住民税非課税のほうが、手取りが増えて恩恵がある。
    早期受給で非課税になるなら、早くもらった方がいい。

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