• No.27 鍋の素で唐揚げ

    24/01/12 16:21:16

    >>23
    遺族年金と併用ではもらえないよ

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.33 鍋の素で唐揚げ

    24/01/12 16:30:34

    >>28
    平成19年3月31日までは、原則、どちらを受けるか選択することとなっていましたが、平成16年の年金制度改正により、平成19年4月1日からは、自分自身が納めた保険料を年金額に反映させるため、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある方は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。

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