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<何故…>高校生の娘が毎日夜食を捨ててた
24/01/12 14:57:29
>>12 65歳以降の遺族年金の取扱いは変更になっております。 まずは、妻自身の老齢厚生年金を全額受給します。(ご自分の支払った保険料に対する給付が優先されるためです。) 次に、遺族厚生年金の額が妻自身の老齢厚生年金額より多い場合は、その差額が遺族厚生年金として支給されることになります。 また、ご主人の受給していた、老齢厚生年金の4分3が遺族厚生年金となります。ご主人の老齢基礎年金は支給の対象外です。
24/01/12 15:17:51
>>13 つまり、妻が今厚生年金で21万貰ってるなら、 夫が死んでもその21万は減ることは無いってことですね。
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上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.13 おろしポン酢
24/01/12 14:57:29
>>12
65歳以降の遺族年金の取扱いは変更になっております。
まずは、妻自身の老齢厚生年金を全額受給します。(ご自分の支払った保険料に対する給付が優先されるためです。)
次に、遺族厚生年金の額が妻自身の老齢厚生年金額より多い場合は、その差額が遺族厚生年金として支給されることになります。
また、ご主人の受給していた、老齢厚生年金の4分3が遺族厚生年金となります。ご主人の老齢基礎年金は支給の対象外です。
No.16 なべやかん
24/01/12 15:17:51
>>13
つまり、妻が今厚生年金で21万貰ってるなら、
夫が死んでもその21万は減ることは無いってことですね。
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