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>>1520
私もそう思って買ったんだけど。
これなら立ち読みで良かったわー。
これから買おうと思う人は買わない方がいいですよ。
※少年法61条/家庭裁判所の審判に付された少年や少年時に犯した罪により公訴を提起された者について、当核事件の本人であることを推知できる記事や写真を新聞など出版物に提載してはならない。
人権問題に詳しい紀藤正樹弁護士が語る。
「元少年Aはすでに成人です。しかも、彼は自分の犯行を本にして出版しており、少年法61条に定められている"罪を推知する情報"を自ら公開している。だが、匿名のままではAが発信する情報に正確性や透明性は担保されず、国民は検証も論評もできない。それはおかしな話です。今回のケースは少年法61条の想定外であり、保護対象に入らないと考えます」
だったら現在の実名と顔写真公開したらいいのにー。
「(略)現在は都内に居を移しているそうです。改名した名前でパスポートも取得したと聞いています」(法務省関係者)
だってー( ; ゜Д゜)- 0
15/09/14 12:00:24