- なんでも
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>>121
録音することがプライバシー侵害にならないかが問題となりますが、正当な目的のためであり相当な範囲であれば、不法行為とはなりません。証拠としても有用性が認められます。
その内容を外部へ知らせることもプライバシー侵害の問題となりますが、これもパワハラやセクハラ、いじめを防止するために公的な相談部署へ知らせるなど、正当な目的があり、必要かつ相当な手段を取るならば、不法行為とはならないでしょう。
ただし、その録音を使って相手に仕返しなどをした場合は、違法となる可能性があります。
録音した会話を公開すると脅して謝罪や金品を要求したら、強要罪や脅迫罪、恐喝罪にあたりますし、会話を公開して発言者の社会的地位を低下させたら名誉毀損罪にあたる可能性があります。- 5
21/04/22 10:49:33