慰謝料

  • なんでも
    • 9
    • 匿名
      18/10/05 14:42:44


    【法定相続人の範囲と順位】

    法定相続人は、民法によってその範囲と順位が定められています。まず、配偶者は常に法定相続人となります。

    第1順位の法定相続人は子どもなので、被害者に配偶者と子どもがいた場合には、配偶者と子どもが法定相続人となります。この場合、配偶者と子どもが相手に対して賠償金の請求や示談交渉をします。

    被害者に子どもがいない場合、親が第2順位の法定相続人となるので、配偶者と親が法定相続人となります。この場合には、配偶者と親が相手と示談交渉をして賠償金請求の手続をすすめます。

    被害者に子どもも親もいない場合には、第3順位の兄弟姉妹が法定相続人になります。そこでこの場合には、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となり、連携して相手に賠償金の請求をしなければなりません。これらの法定相続人の範囲は、自賠責保険の遺族固有の死亡慰謝料の範囲とは異なるので、混乱が起こることもあります。




    【法定相続分に応じて分ける】

    また、法定相続人には法定相続分があるので、賠償金を受けとった場合には、法定相続分に応じて賠償金を分配する必要があります。配偶者と子どもが相続人なら双方が2分の1ずつとなります。配偶者と親が法定相続人になる場合には、配偶者が3分の2、親が3分の1となります。配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になる場合には、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。

    このように、死亡事故が起こると、そもそも誰が賠償請求できるのか、賠償金を受けとることができるのか、さらにはどのようにして賠償金を分配すべきかについて、当事者が正確に把握しておらず、手続きがスムーズに進まないことが多いです。この点は死亡事故の難しさの1つとなっているので、正確に理解しておく必要がありますし、弁護士の助けを借りる必要性が高い部分でもあります。


    と、なるようです。。。

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