鍵穴ふさいで家賃滞納の住民を「追い出し」、家財道具処分…大家に慰謝料支払い命令

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  • 18/03/23 16:49:51

家賃滞納を理由に賃貸人である大家に鍵穴を加工され、物件から追い出されたとして、住民の夫婦(ともに56歳)が大家を相手取り損害賠償を請求していた裁判は3月22日、東京地裁で判決があった。夫婦の主張をほぼ認め、大家が慰謝料など約180万円を夫婦に支払うよう言い渡した。

判決などによると、2013年5月ー7月の3か月間に家賃が滞納されたため、大家は同年8月1日、玄関の鍵穴部分をすっぽり覆う金属製のカバーを取り付け、原告夫婦は一方的に締め出された。その後、ホームレス状態となりネットカフェなどでの暮らしを余儀なくされ、新たな住居が見つかったのは2014年春になってからだった。

判決は、夫婦を部屋から追い出した後におこなった家財道具の処分により、家族の写真やビデオ、受け取った手紙など思い出の品々がすべて失われたと指摘し、夫婦が「喪失感を味わったことによる精神的苦痛」に対する慰謝料を認めた。失った家財道具一式についても、所有権が明らかでない部分があるとはいえ、財産的損害が皆無とはいえないと判断した。

また、被告である大家は、明け渡す約束とされた日までの家賃支払いを求めたが、鍵穴部分にカバーを取り付けるなどの行為により、賃貸借契約に基づき物件を使用させる義務を履行していなかったとして、判決は実際に滞納した3か月分のみを支払うよう夫婦に命じた。

●原告「部屋が空っぽ。惨めな思いした」
3月22日に東京・霞が関の司法記者クラブで会見した原告の夫は、「自分たち夫婦で集めた品々、自分たちの子供の写真とか全部いっぺんに無くなったということで、頭の中が空っぽになるような思い」と述べた。家賃滞納は、会社の業績不振によるものだったという。

原告の妻は「鍵をかけられて惨めな思いをした。警察は、証拠も何もないということで本当に門前払いでした」。判決によると、夫婦は警視庁葛西署と小松川署に相談に行き、警視庁(本庁)には電話で相談したが、いずれからも有効な助言は得られなかった。

原告代理人の林治弁護士は「物的証拠がないなか、よく裁判官が踏み込んでくれたという印象だ。こちらの証言の信ぴょう性が高いということが認められた」と述べた。また、貸金業法の規制を受ける貸金業者と異なり、賃貸人である大家が滞納家賃を自ら取り立てる際の規制が十分に整っていないと指摘した。

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