- なんでも
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犬猫の譲渡に金銭のやり取りをしてはいけない。
飼育した場合は飼育届け、ペットが死亡した場合は死亡届、譲渡した場合は譲渡届けをだす。
出していないことが判明した場合は罰金(集合住宅、マンションの管理人は動物を飼育している人が入居した場合、役所に報告。)
年に1回以上の繁殖行為は罰金。- 2
犬猫の譲渡に金銭のやり取りをしてはいけない。
飼育した場合は飼育届け、ペットが死亡した場合は死亡届、譲渡した場合は譲渡届けをだす。
出していないことが判明した場合は罰金(集合住宅、マンションの管理人は動物を飼育している人が入居した場合、役所に報告。)
年に1回以上の繁殖行為は罰金。
18/01/06 10:14:38