- なんでも
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銀行が個人のお客さまに利息を支払う際に、法によって定められた一定の税率で税金を徴収し、それだけで納税が完結しています。 したがって、他の所得と合算する必要がなく、改めて税務署に申告する必要はありません。 預金の税率は一律20.315%*(所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%)です。
もしかして、金持ちママスタ、株取引、配当、社内預金でも税金はとられますよ。
知らないの?マジ?- 1
銀行が個人のお客さまに利息を支払う際に、法によって定められた一定の税率で税金を徴収し、それだけで納税が完結しています。 したがって、他の所得と合算する必要がなく、改めて税務署に申告する必要はありません。 預金の税率は一律20.315%*(所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%)です。
もしかして、金持ちママスタ、株取引、配当、社内預金でも税金はとられますよ。
知らないの?マジ?
21/01/24 14:36:00