- なんでも
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「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」では、感染症の影響を受け、休業等により収入が減少し、生活に困っている世帯に対して、1世帯当たり30万円を給付することとなっています。
そのため、例えば、公務員、大企業の勤務者等は一般的には含まれないと想定されます。また、生活保護者や年金のみで生活されている方なども原則として対象とならないことにご留意ください。
また、具体的には、世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、
(1)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準となる低所得世帯
または
(2)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準の2倍以下となる世帯
等が給付対象になっています。
その際、申請・審査手続きの簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額以下であれば、住民税非課税水準であるとみなします。
扶養親族等なし(単身世帯) 10万円
扶養親族等1人 15万円
扶養親族等2人 20万円
扶養親族等3人 25万円
(注1) 扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す。
(注2) 扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算。- 0
20/04/11 09:54:32