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助成率は特例では大企業が休業手当日額の3分の2、中小企業が5分の4です。従業員全員を雇い続ける場合はそれぞれ4分の3、10分の9にアップしますが、1人当たりの日額は8330円が上限となります。例えば、ある中小企業が平均賃金1万2000円で休業手当を60%支給している場合は1万2000円×60%×9/10=6480円が助成額となります。100人を1カ月に20日間休業させると1296万円が助成されます。
経営状況については通常は直近3カ月の売上高などが前年同期比10%以上減少する必要がありますが、特例では直近1カ月で5%以上減少と大幅に緩和されました。さらに休業などの計画書について、通常は事前に提出する必要があるところを事後提出も認めています。
支給日数の上限は通常の場合、1年100日などとなっていますが、緊急対応期間は100日とは別枠で日数を確保しています。
雇用調整助成金は2008年のリーマン・ショック後の不況対策で活用が増え、09年度の支給額は約6500億円と08年度のほぼ100倍に膨らみました。その後は景気の回復・拡大で利用が減り18年度の支給額は20億円になっていました。今回のコロナ・ショックでリーマン・ショック時を上回る支給額になるのではとの見方も出ています。
日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57552120S0A400C2PPD000/- 0
20/04/07 11:39:16