- シンママ
- 康応
- 19/10/11 12:00:21
年末調整ですが、今年からこの欄がありました。
単身児童扶養者とは
現に婚姻していない。
児童扶養手当を受給している。
所得制限などの条件がありましたが、離婚でも当てはまるんでしょうか?
未婚の場合のみかな?
庶務に聞きにくくて。わかる方いますか?
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年末調整ですが、今年からこの欄がありました。
単身児童扶養者とは
現に婚姻していない。
児童扶養手当を受給している。
所得制限などの条件がありましたが、離婚でも当てはまるんでしょうか?
未婚の場合のみかな?
庶務に聞きにくくて。わかる方いますか?
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いえいえ、ありがとうございます。調べたらそうえりますが、現に婚姻してないなら、離婚でも当てはまるってことですよね?
所得税には関係ないみたいだけど。今年からみたいですね。
“単身児童扶養者”とは、児童扶養手当の支給を受けているシングルマザーあるいはシングルファザーを指します。この場合の“シングル”とは、事実婚を除きます。つまり、婚姻届を提出している人、事実婚の人は“シングル”ではない、ということです。
ググってみたらこんな説明文にたどり着きました。
つまり離婚でも未婚でもシングルなら当てはまるのではないでしょうか。
わからないのにコメントしちゃってごめんなさい。