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>>475
大麻取締法では、大麻の所持は禁じられているが、使用については取り締まりの対象になっていない。
これは揮発した大麻成分を自然摂取してしまう麻農家や同法制定までは麻が燃やされていた護摩炊き、お盆の迎え火や野焼きなどによる受動喫煙 、飲食物に混入されてしまった場合などを考慮したものであるとされる。
だからと言って使用は勿論ダメ。
使用する=所持していたから使用した
になるから何れにしても逮捕の対象。- 0
>>475
大麻取締法では、大麻の所持は禁じられているが、使用については取り締まりの対象になっていない。
これは揮発した大麻成分を自然摂取してしまう麻農家や同法制定までは麻が燃やされていた護摩炊き、お盆の迎え火や野焼きなどによる受動喫煙 、飲食物に混入されてしまった場合などを考慮したものであるとされる。
だからと言って使用は勿論ダメ。
使用する=所持していたから使用した
になるから何れにしても逮捕の対象。
19/05/24 19:21:45