車で止まるときハザード出さないで

  • なんでも
    • 41
    • 匿名
      18/10/12 07:51:07

    停車の際の合図については、左ウィンカーでOKです。(後述の道路交通法第53条第1項)
    停車中のことについては、一般的な自動車の場合、道路交通法に従えば、次のとおりとなります。

    ・夜間
    幅5.5m以上の道路ではハザード又は尾灯を点けなければならない
    それ以外の道路では、何も点けなくて良い(ハザードを点けても良い)
    左ウィンカーは点けてはならない

    ・昼間
    何も点けなくて良い(ハザードを点けても良い)
    左ウィンカーは点けてはならない


    停車するために左に寄る際には、左への進路変更に該当しますので、左ウィンカーを点けないといけません。(道路交通法第53条第1項)
    しかし、停車時には、すでに進路変更が完了しているので、左ウィンカーを消さないといけません。(道路交通法第53条第3項)
    そのため、停車中に左ウィンカーを点けていると、法令違反となります。

    道路交通法(合図)
    第五十三条 車両...の運転者は、...同一方向に進行しながら進路を変えるときは、...方向指示器...により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
    3 車両の運転者は、第一項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならない...。


    停車中の灯火については、夜間、幅5.5m以上の道路にあっては、ハザード(非常点滅表示燈)又は尾灯(尾燈)を点けなければならないことになっています。(道路交通法第52条第1項、道路交通法施行令第18条第2項)

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