- なんでも
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停車するために左に寄る際には、左への進路変更に該当しますので、左ウィンカーを点けないといけません。(道路交通法第53条第1項)
しかし、停車時には、すでに進路変更が完了しているので、左ウィンカーを消さないといけません。(道路交通法第53条第3項)
そのため、停車中に左ウィンカーを点けていると、法令違反となります。
道路交通法(合図)
第五十三条 車両の運転者は、同一方向に進行しながら進路を変えるときは、方向指示器により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
3 車両の運転者は、第一項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならない...。- 3
18/10/12 07:50:42