- なんでも
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主は、祖父の遺産の相続権を既にお父さんから相続してることになるから、祖父の財産は長男、長女、主で分ける。
相続財産が家(不動産)や土地のみの場合は、
①売ってお金にしてから分配して相続
②この家は誰々、この土地は誰々、と名義を分けて相続
③共同名義で相続
とかになるけど、共同名義はトラブルのもとだからあまり良くない。
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主は、祖父の遺産の相続権を既にお父さんから相続してることになるから、祖父の財産は長男、長女、主で分ける。
相続財産が家(不動産)や土地のみの場合は、
①売ってお金にしてから分配して相続
②この家は誰々、この土地は誰々、と名義を分けて相続
③共同名義で相続
とかになるけど、共同名義はトラブルのもとだからあまり良くない。
18/10/10 21:42:17