テレビ朝日【リーガルV】木曜日 夜9時

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    • 武田尾温泉裁判
      19/01/05 03:37:50

    佐藤志保裁判官は、「女性らが入浴した午後3時ごろに廊下を通る人がいたと想定することは難しい。女湯の内部は暗く、窓ガラスには水滴もついており、よく見える状態ではなかった」と判決している。事からしても、
    窓ガラスには水滴がついていなければ、廊下から、女湯が丸見えになる事を、裁判官は、認識している事が証明されている。事によると、
    女湯のガラス窓の外に掛けてあったすだれが、女性ら入浴中に、女性らに気づかれないように、外された事が事実であった事が証明されており、
    午後3時ごろに廊下側からの、盗撮や覗く事が可能である事が証明されている。
    また、曇りガラスや、すりガラスであっても、「通常衣服をつけないでいるような場所」を、覗いたり撮影をする事は、法的に犯罪である以上、本件での温泉旅館側が行った「女性らが女湯の施設に入った後に、女性らに気づかれることもなく女湯のガラス窓の外に掛けてあったすだれが外され、廊下側から女湯の中が丸見えになっている状態に温泉旅館側がおこない、そのことを知らされていない女性らに女湯を使用させた行為」は、覗きや盗撮等の犯罪を誘発させるような行為である事は、裁判官なら重々に理解していることである。
    入浴中に女湯の中が丸見えになるように、浴室のガラス窓のすだれを、いつの間にか気づかないうちに、外されていた。という事は、覗きや盗撮等の被害にあったのではないのかと、大概の女性は想像して不快に思ってしまい、さらに悪質な旅館側の対応により、更に不信感が増し、その場にいることに耐え切れず、その場を離れ、この日を無駄にせざる得なかった。結果、旅館側は、お客様である、女性らに不信感を与え、時間を無駄にした行為は、旅館側の過失であり損害を与えたものでしかない。事が、
    この判決により証明されている以上、この裁判は、佐藤志保 不正裁判官が、不正裁判をおこない、反社会的弁護士達と結託と忖度をして、被害者の人権を侵害して、不正判決を行って、被害を増幅させたものでしかない事が証明されている。

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