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- 18/07/20 04:09:36
米軍駐留の合憲性が争われた1957年の「砂川事件」で、米軍基地に立ち入ったとして日米安保条約に基づく刑事特別法違反罪に問われ、罰金刑を受けた元被告ら在日韓国人4人について、再審を認めない判断が確定した。
最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)が18日付の決定で、元被告側の特別抗告を棄却した。4人の裁判官全員一致の意見。
最高裁は59年の判決で、米軍駐留を合憲と判断した上で、駐留を違憲として全員に無罪を言い渡した一審東京地裁判決を破棄。審理は差し戻され、全員の罰金刑が確定した。
59年の判決を担当していた当時の最高裁長官が、判決前に裁判の見通しを米側に伝えていたことが、2008年以降開示された米公文書で判明。元被告側は14年、「長官が評議の秘密を漏らし、公平な裁判を受ける権利が侵害された」と訴え、差し戻し審は裁判を打ち切る「免訴」とすべきだったとして、東京地裁に再審請求した。
共同通信
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