寡婦控除について。

  • シンママ
  • ブタ
  • 18/05/24 19:15:38

寡婦控除は、何が控除されるのでしょうか?
離婚したのは去年の10月です。
その時に働いていた職場のお給料では控除はなかったと思います(正社員でした)
4月から新しい職場で正社員として働いてますが、先月のお給料で所得税は引かれているのですが、社会保険、厚生年金は引かれていません。
また「控除」の欄に「非課税合計」「課税対象額」の金額が書いてありました。

これは、今月からもひかれないということでしょうか?

扶養者は、子供二人です。

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ママ達の声投稿されたコメントを掲載しています

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    • 18/07/27 06:19:03

    >>14
    そうですよね!
    去年も控除の手続きして免除になってたので…
    えっ?とか思いまして…

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    • 18/07/26 13:34:29

    >>13 29年度の収入で、30年6月から翌年5月までの住民税が決定するので、手元に来てるのが0円なら30年度も非課税だったんじゃないですか?

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    • 宿題は最終日にやる派
    • 18/07/25 18:38:49

    >>12
    ありがとうございます!
    市役所からも、住民税の振込用紙?(申請後新しいやつ)が来ましたが、全部「0円」でした。
    30年のが課税になりますと言われたのですが。
    税金って前年度でみるでは?とか思いながらも…
    この年末に、年末調整で非課税になるのかな…とか思ったり…
    よくわかりません…

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    • あばあちゃん家にお泊り
    • 18/07/25 14:27:49

    >>11 住民税非課税になるは自治体や家族構成によって違うから、役所にきけば確実ですね。ちなみに税金を算出するのに、他の税金が控除になることはないです。

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    • 今日も素麺
    • 18/07/24 15:35:08

    すいません。

    控除の事とは無関係でした。

    今まで、施設などを使う時は「非課税世帯」だったのですが、今回から「課税世帯」になりました。
    でも、住民税とかは控除されてるんです。
    課税世帯になり1割負担です。
    非課税にするには…
    所得税も…控除?する申請したらいいのかな…と思ったりしました。

    • 0
    • 18/07/24 14:28:12

    所得控除のことなので社保や年金は関係ない。非課税なんかは住民税のことじゃなくて?課税対象額は所得に対する課税のことなので寡婦控除とは別物。
    明細の見方を学んだほうがいい。総務か経理にでも聞くのが一番

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    • 赤とんぼ(大きい)
    • 18/07/24 14:20:48

    主さんの文面からいって誤解してるような気が。
    寡婦控除とは、給与等から引かれるお金のことではなくて、税金等を計算するもとになる収入等の金額から控除していい金額のことです。実際にお金がもらえたり引かれたるするものではありません。

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    • 赤とんぼ(大きい)
    • 18/07/24 14:16:11

    >>7 何が1割なのかわからないので予測回答になります。
    所得税は働いた分に係る税金です。1年間の収入額によって決まりますが、月または日割りなど支給方法等によって決定した所得税を毎月徴収するので、1月から12月までの収入確定後、本来支払うべき税金が確定するのです。所得税を払いすぎていれば還付されます。ちなみに所得税の還付請求はたしか5年です。

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    • 今日も素麺
    • 18/07/24 06:12:14

    批判はいりません。

    今まで非課税でしたが、この8月から1割負担になりました。
    でも、住民税などは控除され支払いはありません。
    所得税で1割負担となったのでしょうか?
    所得税も申請したら返ってきますよ…と話をされましたが…
    もし、申請したら何年さかのぼってかえってくるのでしょうか?
    去年の分ぐらいでしょうか?

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    • 18/05/25 23:15:26

    ありがとうございます。
    今日、お給料の明細書を頂きました。
    社会保険、厚生年金は引かれてました。
    控除になっていたのが所得税でした。

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    • 真名川ダム
    • 18/05/25 12:40:27

    ちなみに、寡婦・特別寡婦なら所得税も通常より軽くなります。

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    • 真名川ダム
    • 18/05/25 12:35:43

    社会保険は会社で申請手続きをしたなら、次月から控除されると思います。
    非課税額は税金がかからない交通費です。
    基本給・残業・深夜・手当等、交通費抜きの合計金額から
    社保合計を引いた金額が課税対象になります。
    その金額のよって毎月のお給料から所得税額が決まります。

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    ぴよぴよ

    • 18/05/24 19:47:15

    >>1
    ありがとうございます!
    そうなんですね!
    4月分のは引かれないですよね。

    この、「非課税合計」と「課税対象額」の意味がわからなくて…

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    • 雨竜第一ダム
    • 18/05/24 19:29:32

    社会保険と厚生年金は5月からひかれますよ。私も正社員で4月から勤めましたが4月はひかれませんでしたよ。年末に寡婦控除が適応されて所得が決まると思います。
    詳しくなくごめんなさい

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