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検索で出た児相通告からの流れ
14歳未満の少年が犯罪に当たる行為をした場合は「触法少年」と呼ばれ、刑事責任には問われない。警察は、児童福祉法に基づいて非行事実を児童相談所に通告。児童相談所長らが家庭裁判所に送致するかどうかを判断する。家裁は、非公開で審判し、その事実が認められれば、少年を保護観察や児童自立支援施設などへ送致する保護処分にできる。07年5月の少年院法の改正で、「おおむね12歳」以上ならば、保護処分として少年院送致もできることになった。- 8
18/04/09 13:41:36