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- 17/01/24 21:16:06
福岡県久留米市で平成27年、同居していた女(47)の長女=当時(16)=に死んだ金魚を食べさせるなど虐待を繰り返したとして、強要や暴行などの罪に問われた塗装業、江上孝被告(47)に、福岡地裁久留米支部(西崎健児裁判長)は24日、懲役10年(求刑懲役14年)の判決を言い渡した。
判決理由で西崎裁判長は「人格を無視した卑劣極まりない犯行。長女は多大な肉体的苦痛を受け、心にも深い傷を負った。刑事責任は極めて重い」と述べた。
判決によると、江上被告は27年2~9月自宅で長女を脅して死んだ金魚を何匹も食べさせたほか、舌をペンチで引っ張り、たばこの火を押し付けた。
江上被告と共謀したとして、長女の母親である女も懲役3年、執行猶予5年の判決を受け、確定している。
産経新聞
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