小林麻耶

  • 芸能人・有名人
    • 699630
    • 匿名
      20/02/18 19:55:12

    >>699628

    信用毀損罪【しんようきそんざい】

    虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の信用を毀損した者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処する。(刑法233条)

    名誉毀損罪【めいよきそんざい】

    公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損(きそん)した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。(刑法230条1項)

    • 1
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