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- 匿名
- 15/05/23 08:14:00
コンビニにあるタッチパネル式の年齢確認システムで、「私は20歳以上です」と答えた15歳(当時)の少年にたばこを売った行為は、犯罪にあたるのか。この点が争われた裁判で、香川県の丸亀簡裁が40代の元店員の男性に、求刑通り罰金10万円の判決を言い渡していたことがわかった。
少年が「ほおににきびがあるなど、あどけない顔」だったのが決め手となった。
男性が問われたのは、未成年者喫煙禁止法違反の罪。
監督を怠ったとされた店も同罪で起訴されたが、システムを導入していたなどとして、無罪(求刑罰金10万円)とされた。
店員と検察の双方が控訴。高松高裁で審理が続いている。
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